不動産(土地や家、マンション等)に関する登記手続き
抵当権の抹消登記

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住宅ローンなど金融機関からの借入れがあり、所有している不動産に抵当権が設定されている場合、返済が終わった時は抵当権を抹消する登記を法務局へ速やかに申請しなければなりません。

こちらのページでは抵当権抹消登記の手続きについてご説明致します。

POINT

返済が終わったからといって、金融機関自ら抵当権の抹消登記をしてくれることはありません。抵当権を抹消するための書類を送ってくるだけです。また、その送ってきた書類にはさまざまな情報を記入したり、さらに法務局へ提出する「申請書」を一から作成する必要もあります。
どこにどういった情報を記入したらいいのか、申請書の書き方は、そういった事については金融機関は一切教えてくれません。ご自分で手続きするか司法書士へ依頼してください、というスタンスです。(冷たく感じるかもしれませんが…)
また、書類を作成するにあたっては専門知識も必要になりますので、うっかり間違えたことを記入してしまうと、金融機関から送られてきた書類が使用できなくなってしまいます。(金融機関の訂正印がもらえないので)

POINT

土地や家屋、マンションの所有者が亡くなったことにより、生命保険が下りて住宅ローンが完済となり、抵当権を抹消する場合は、まず抵当権を抹消する前提として、相続登記(不動産の所有者を相続人に書き換える手続き)も必要になります。
相続登記の手続き詳細はこちらへ

 

抵当権の抹消登記をする際に必要な書類

  • 金融機関から受け取られた書類すべて
  • 印鑑(認印で可)(印鑑証明書は不要)
  • 運転免許証、マイナンバーカードなどのご本人確認書類

をご用意していただき、ご予約のうえ、事務所へお越し下さい。

POINT

金融機関から抵当権抹消登記用の書類を受け取られたら、なるべく早く(目安として書類を受け取られてから3ヶ月以内には)ご依頼下さい。仮に書類を受領されてから長期間放置してしまった場合でも、借入先が一般的な金融機関であれば問題なく抵当権抹消登記ができる可能性が高いので、一度ご相談ください。

POINT

抵当権設定契約当時(借り入れをした当時)から、「抵当権設定者」(担保が付いている不動産の所有者のこと)の現在の住所や氏名が変わっている場合は、抵当権抹消登記をする前提として、「住所変更もしくは氏名変更の登記」も必要になります。
*金融機関から送られてきた書類の中に、「抵当権設定契約証書」という書類があると思います。その証書に書かれている「抵当権設定者」(担保が付いている不動産の所有者)が、現在の住所と同じかどうか、確認してみてください。

【抵当権設定契約証書の見本】(クリックすると拡大します。)

抵当権設定契約証書の見本

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抵当権の抹消登記にかかる費用、司法書士報酬

実 費 司法書士報酬
  • 法務局に納める登録免許税
    (抵当権が付いている不動産1個につき1,000円)
  • 登記事項証明書
    (不動産1個につき600円)
  • 郵便代
2万円

依頼者の方にお支払いいただく金額は、実費と司法書士報酬の合計額となります。 正式なお見積書は、詳しくお話をお聞きした上でご提示致しますが、ご自宅の住宅ローン完済に伴う抵当権抹消登記の場合は 実費、司法書士報酬合わせて大体3万円前後となるケースが殆どです。

 

抵当権の抹消登記 手続の流れ

必要書類の確認

委任状に捺印

不動産を管轄する法務局へ登記申請

登記完了(申請してから約1週間~10日かかります)

完了書類一式をお渡し