土地・建物・マンションの所有者の方が
- 住民票の異動を伴う転居で住所が変わった場合→住所変更登記
- 婚姻・離婚・養子縁組などで苗字が変わった場合→氏名変更登記
を法務局へ申請しなければなりません。このページではその手続きについてご説明致します。
💡役所へ住所や氏名の変更届を提出しても、法務局に登記されている所有者の住所や氏名が自動的に変更されることはありません。
💡2026年4月1日から不動産の「住所変更・氏名変更登記」が義務化され、変更から2年以内の申請が必須となりました。正当な理由なく怠ると5万円以下の過料が科される可能性があるため、引っ越しや結婚・離婚時は早めの手続きが必要です。過去の未登記分も対象となります。
目次
住所変更・氏名変更の登記をする際に必要な書類
住所変更、氏名変更による登記をするためには、下記の書類が必要となります。
(1)住所変更の登記
- 登記されている住所から、直接現在の住所に住民票を移した場合
→現在の住民票 - 登記されている住所から、何箇所か住民票を移して現在の住所にいる場合
→戸籍の附票(本籍地の役所へ請求します) - 不動産の地番や家屋番号が分かるもの
→具体的には、登記済権利証、登記事項証明書(登記簿謄本)など
(2)氏名変更の登記
- 婚姻・離婚・養子縁組などで氏名変更されていることが記載されている戸籍謄本
- 現在の住民票(本籍地も記載されているもの)
- 不動産の地番や家屋番号が分かるもの
→具体的には、登記済権利証、登記事項証明書(登記簿謄本)など
住所変更・氏名変更の登記にかかる費用、司法書士報酬
司法書士報酬
2万円
(登記上の住所から現在の住所に至るまで、住所異動の回数が多い場合はプラス1万円から2万円かかる場合がございます。)
実費
- 法務局に納める登録免許税
(変更する不動産1個につき1,000円) - 登記事項証明書
(変更する不動産1個につき600円) - 郵便代
依頼者の方にお支払いいただく金額は、実費と司法書士報酬の合計額となります。
正式なお見積書は、詳しくお話をお聞きした上で、ご提示致します。
住所変更・氏名変更の登記 手続の流れ
必要書類の確認
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委任状に捺印
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不動産を管轄する法務局へ登記申請
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登記完了(申請してから約1週間~10日かかります)
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完了書類一式をお渡し

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