相続登記|相続した不動産の名義変更|費用・必要書類・手続きの流れ

不動産を相続したときに必要となるのが「相続登記(不動産の名義変更)」です。2024年4月から相続登記が義務化され、「いつまでに手続きが必要?」「費用はいくらかかる?」「何を準備すればいいの?」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

当ページでは、相続登記の期限、費用の目安、必要書類、手続きの流れをわかりやすく解説しています。

練馬区大泉学園駅すぐそばで21年の実績がある司法書士が、相続した不動産の名義変更手続きについてご相談から登記申請まで丁寧にサポートいたします。

まずは気になる項目からご覧ください。

目次

相続登記とは?

相続登記とは、亡くなった方が所有していた土地や建物の名義を、相続した人の名義に変更する手続きです。

たとえば、父親が亡くなり、父親名義の自宅を長男が相続することになった場合、法務局で手続きをして、登記簿上の所有者を「父親」から「長男」に変更します。これが「相続登記」です。

相続登記はいつまでに必要?【2024年4月から義務化】

相続登記が2024年4月1日から義務化されたことに伴い、原則として所有者が亡くなってから3年以内に相続登記を申請する必要があります。2024年4月1日より前に所有者が亡くなっている場合は2027年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。
正当な理由がないのに相続登記の申請義務を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となります。

相続登記義務化については以下のページで詳しく解説しております。

相続登記の費用はいくらかかる?【司法書士報酬と実費】

司法書士報酬

  • 相続登記(法務局へ不動産の名義変更申請)6万円
  • 相続関係説明図の作成1万円
  • 遺産分割協議書の作成2万円

📌下記のようなケースでは、追加の司法書士報酬がかかります。

  • 不動産が複数の市区町村にある場合
  • 不動産の名義を取得する方が複数いる場合
  • 二次相続、代襲相続がある場合
  • 私道があるか調査が必要な場合
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を当事務所で取得する場合
    2020年から戸籍証明書等の広域交付という制度が始まり、最寄りの市区町村役場の窓口一か所で全国の戸籍謄本の取得がまとめて行えるようになったため、一般的にはご自分で取得される方が殆どです
    参考:「戸籍の広域交付」とは?被相続人の出生から死亡までの戸籍の取得が便利になりました!

実費

  • 法務局に納める登録免許税(相続によって名義変更が必要な不動産の固定資産税評価額×0.4%)
  • 登記事項証明書(不動産1個につき600円)
  • 戸籍謄本の発行手数料、取り寄せにかかった郵便代、定額小為替の発行手数料(当事務所で代行取得した場合)

依頼者様にお支払いいただく費用は、司法書士報酬と実費の合計金額となります。

費用例

費用例1(相続人が一人しかいない例)

相続登記費用例4
司法書士基本報酬60,000円
相続関係説明図の作成報酬10,000円
法務局に納める登録免許税(実費)80,000円
登記事項証明書の発行手数料(実費)
※事前調査用で2通・完了確認用に2通取得
2,400円
合計152,400円

費用例2

相続登記費用例1
司法書士基本報酬60,000円
相続関係説明図の作成報酬10,000円
遺産分割協議書の作成報酬20,000円
法務局に納める登録免許税(実費)80,000円
登記事項証明書の発行手数料(実費)
※事前調査用で2通・完了確認用に2通取得
2,400円
合計172,400円

費用例3(二次相続が発生している例)

二次相続:不動産の所有者(被相続人)が死亡し、相続登記をしないうちに相続人であった人が死亡すること

相続登記費用例2
司法書士基本報酬70,000円
相続関係説明図の作成報酬10,000円
遺産分割協議書の作成報酬30,000円
法務局に納める登録免許税(実費)80,000円
登記事項証明書の発行手数料(実費)
※事前調査用で2通・完了確認用に2通取得
2,400円
合計192,400円

費用例4(代襲相続が発生している例)

代襲相続:不動産の所有者(被相続人)が死亡したとき、本来相続人となるはずであった人が先に死亡していて、本来の相続人の子などが代わって相続人になること

相続登記費用例3
司法書士基本報酬60,000円
相続関係説明図の作成報酬30,000円
遺産分割協議書の作成報酬30,000円
法務局に納める登録免許税(実費)80,000円
登記事項証明書の発行手数料(実費)
※事前調査用で2通・完了確認用に2通取得
2,400円
合計202,400円

まずは相続登記の概算費用を知りたい方へ

当事務所に依頼を検討されている方で、司法書士報酬がどのくらいかかるか大体でいいので事前に教えて欲しいという方は、お電話かメールをください。概算にはなりますが、お答え致します。お問い合わせの際は、

  • どなたが亡くなったのか(例:父)
  • いつ亡くなったのか(○年○月○日)
  • 亡くなった方名義不動産の場所と種類(例:練馬区にある土地と建物)
  • 亡くなった方の法定相続人は?(例:妻、長男、長女の3人)
  • 相続人のうち、どなた名義にされたいのか(例:亡くなった方の妻名義にしたい)

を教えていただきますので、メールに記載していただくか、お電話の場合は予めメモなどご用意しておいてください。

💡なお、司法書士報酬以外にかかる実費(特に法務局に納める登録免許税の額)については、電話やメールだけでは正確にお答えできませんので、その点はご了承ください。(相続によって名義変更が必要な不動産の固定資産評価額が分からないと正確にお答えできないので)

相続登記に必要な書類

こちらについてはページを分けて、詳しくご説明しております。

主な手続きの流れは?

一般的には以下のような流れになります。(ケースによっては多少異なる場合もあります。)

① お問い合わせ

「何からどう話せばいいのか分からない」という方も、どうぞご安心ください。まずはお電話かお問い合わせフォームから、お気軽にご連絡いただければ大丈夫です。
こちらから状況に合わせていくつか質問をさせていただきますので、事前準備やまとまったお話がなくても問題ございません。そのうえで、具体的な手続きの流れやご用意いただく書類について、わかりやすくご案内いたします。

ここまでは電話かメールでのやり取りになります。

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② 書類のご用意

お電話やメールでご説明差し上げた書類が揃いましたら再度ご連絡ください。

ここでご来所日時のご相談をさせていただきます。

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③ ご来所・初回ご相談

書類をお持ちになりご来所ください。(ご来所される方は相続人代表の方お一人で大丈夫です。)
書類を確認し、あらためて詳しいお話をお聞き致します。その後 正式な費用のお見積書をご提示致します。ご了承いただければ正式に受任となります。

この時点で遺産分けの方法についてのアドバイスや、相続税はかかるのか、他にも必要な手続きなどはないかなど、相続全般に関するアドバイスも差し上げます。

初回ご相談は無料です。(初回面談時に料金は発生致しません。)

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④ 戸籍などの収集 

死亡された方の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せます(必要な場合)。

こちらの戸籍謄本は相続登記の添付書類として法務局へ提出しますが、完了後はすべて戻ってきます。依頼者様には他の完了書類と共にお渡ししますので、他の相続手続きにも使用することができます。

そのほか、相続登記に必要となる書類があれば、取り寄せ。

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⑤ 書類作成 

遺産分割協議書・相続関係説明図・委任状など相続登記に必要な書類を作成します。

遺産分割協議書については、法定相続人(相続する権利を有する人)が複数いて、ある一人の相続人のみに名義を変えたい場合は必ず作成します。不動産以外の遺産(銀行の預貯金など)があり、それも記載して欲しいというご要望あればもちろん記載致します。

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⑥ 書類の郵送 

署名捺印が必要な遺産分割協議書・委任状およびご請求書を依頼者様に郵送します。

遠方の相続人がいる場合、ご希望があれば当事務所から直接郵送することも可能です。

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⑦ 署名・捺印

相続人全員で遺産分割協議書に署名・捺印。不動産を取得する方は委任状にも署名・捺印。署名捺印が終わったら当事務所へご返送ください。

費用のお支払いはこの時点でお願いしております。

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⑧ 登記申請 

署名捺印済みの遺産分割協議書と委任状を受領し、登記費用の振込確認後、不動産を管轄する法務局へ相続登記を申請します。

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⑨ 続登記完了後、完了書類一式を郵送でお渡し 

手続きが完了いたしましたら、結果をご報告のうえ、完了書類をご郵送にてお届けいたします。
大切な書類を郵送でお受け取りになることにご不安がないよう、書類の見方がすぐにわかる詳しい説明文を同封しております。また、どのような書類が届くのかにつきましては、初回のご来所時にもあらかじめ丁寧にご説明しておりますので、どうぞご安心ください。

その後もご不明な点がございましたら、いつでもご相談ください。

  • 初回ご来所から完了書類お渡しまで大体2ヶ月くらいかかります。
  • 依頼者様が行う作業は、相談にお越しいただく前の最低限必要な書類の準備と、当事務所が作成した遺産分割協議書と委任状への署名捺印のみです。
  • 最低一回は相続人代表の方には当事務所にお越しいただきます。それ以降のご連絡は電話かメールで行い、書類受け渡しは基本的に郵送で行う形が一般的なので、殆どの方はご来所は一回のみで済みます。
  • 相続する不動産が練馬区内になければダメ、といった制限はございません。相続される不動産は日本全国どこにあっても手続き可能です。(申請はオンラインと郵送を併用する形をとっております)

相続登記を放置していることのリスク

相続登記を司法書士に依頼するメリットデメリット

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