【料金(司法書士報酬・実費)について】

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料金(司法書士報酬・実費)について

これから司法書士に何か手続きを依頼しようかと考えている方にとって、料金(司法書士報酬・実費)が全部でどの位かかるのかということは、大変重要な関心事だと思います。

  • 電話やメールで問い合わせなくても、ネットだけで事前に料金が分からないだろうか…
  • さまざまなウェブサイトをみたけれど、結局料金が全部でいくらかかるのかさっぱり分からない…

このように思っている方も多いと思います。

なぜ司法書士に依頼する料金は分かりにくいのでしょうか?

例えば、司法書士業務の代表である不動産の名義変更の登記手続きにかかる司法書士報酬・実費についてお話ししましょう。

不動産の名義変更の登記手続きにおいては

  • 不動産の現在の登記名義の状態
  • 不動産は複数の市区町村にあるか
  • 不動産の数は何個あるのか
  • 不動産の評価額(固定資産評価額)はいくらか
  • 不動産の名義変更をする法律上の理由は(相続、売買、贈与など)
  • どのように登記を変えて欲しいのか(希望される登記の内容)
  • 司法書士が取り寄せる書類は?
  • 司法書士が作成する書類は?

など様々な要素によって、司法書士の作業内容とそれに対する司法書士報酬、法務局に納める登録免許税などの実費が変わってきます。
また、相談される方はAという手続きを依頼するつもりであったが、よくお話を聞くとAという手続きだけではなく、それに付随してBやCという手続きも必要になる、というケースもよくあります。

こういった理由で、詳しいお話を伺わない限り、料金を正式にご提示することが出来ないのです。

とは言え、全く料金の見当もつかない、という事ではご不安だと思いますので、 一般的な料金の目安を以下にご提示しております。ご検討する際の参考にしていただければ幸いです。

💡概算で構わないので大まかな料金を事前に教えて欲しい、という方は電話もしくはメールフォームでお問い合わせください。(お見積りは無料です。)

死亡した人の不動産の名義変更をする手続(相続登記)

依頼者の方にお支払いいただく金額は、司法書士報酬と実費の合計額となります。
正式なお見積は、詳しくお話をお聞きした上で、ご提示致します。

司法書士報酬

  • 相続登記(法務局へ不動産の名義変更申請)6万円
  • 相続関係説明図の作成1万円
  • 死亡した方の出生から死亡までの戸籍謄本の取り寄せ(取り寄せが必要な場合)2万円
  • 遺産分割協議書の作成(作成する必要がある場合)2万円

📌下記のようなケースでは、上記司法書士報酬から加算させていただく場合があります。

  • 死亡した方の兄弟や甥姪が相続人に含まれる場合
  • 不動産の名義を取得する方が複数いる場合
  • 二次相続がある場合(不動産の名義人が亡くなり、その相続人であった人が更に亡くなった場合)
  • 不動産が複数の市区町村にある場合
  • ご近所の方々と共有している私道がある場合もしくは私道があるか調査が必要な場合

実費

  • 法務局に納める登録免許税(相続によって名義変更が必要な不動産の固定資産税評価額×0.4%)
  • 登記事項証明書(不動産1個につき600円)
  • 戸籍謄本の発行手数料、取り寄せにかかった郵便代、定額小為替の発行手数料(当事務所で代行取得した場合)

依頼者様にお支払いいただく費用は、司法書士報酬と実費の合計金額となります。
手続きについて詳しくはこちら

贈与の登記にかかる費用、司法書士報酬

司法書士報酬

現在の登記名義の状態、不動産の数、作成が必要な書類の内容、などの事情により変わりますが、贈与契約書の作成報酬も含め大体10万円から12万円前後となるケースが多いです。

実費

  • 法務局に納める登録免許税
    (不動産の固定資産評価額×2%)
  • 登記事項証明書(不動産1個につき600円)
  • 郵便代

依頼者の方にお支払いいただく金額は、司法書士報酬と実費の合計額となります。

親族間や知り合い同士で、不動産を売り買いするときの手続(売買登記)

依頼者の方にお支払いいただく金額は、実費と司法書士報酬の合計額となります。
正式なお見積は、詳しくお話をお聞きした上で、ご提示致します。

司法書士報酬

現在の登記名義の状態、不動産の数、作成が必要な書類の内容、などの事情により変わりますが、大体10万円から15万円の間になるケースが多いです。

実費

  • 法務局に納める登録免許税
    →(不動産の固定資産評価額×1.5%)
    →(不動産の固定資産評価額×2%)
  • 登記事項証明書((不動産1個につき600円)
  • 郵便代

依頼者様にお支払いいただく費用は、司法書士報酬と実費の合計金額となります。
手続きについて詳しくはこちら

離婚による財産分与で、不動産の名義を変更する手続き

依頼者の方にお支払いいただく金額は、実費と司法書士報酬の合計額となります。
正式なお見積は、詳しくお話をお聞きした上で、ご提示致します。

司法書士報酬

現在の登記名義の状態、不動産の数、作成が必要な書類の内容、などの事情により変わりますが、大体6万円から10万円の間になるケースが多いです。

実費

  • 法務局に納める登録免許税
    (不動産の固定資産評価額×2%)
  • 登記事項証明書(不動産1個につき600円)
  • 郵便代

依頼者様にお支払いいただく費用は、司法書士報酬と実費の合計金額となります。
手続きについて詳しくはこちら

抵当権を抹消する登記(抵当権抹消登記)

依頼者の方にお支払いいただく金額は、実費と司法書士報酬の合計額となります。
正式なお見積は、詳しくお話をお聞きした上で、ご提示致します。

司法書士報酬

2万円

実費

  • 法務局に納める登録免許税
    (抵当権が付いている不動産1個につき1,000円)
  • 登記事項証明書(不動産1個につき600円)
  • 郵便代

依頼者様にお支払いいただく費用は、司法書士報酬と実費の合計金額となります。
手続きについて詳しくはこちら

住所変更、氏名変更の登記

依頼者の方にお支払いいただく金額は、実費と司法書士報酬の合計額となります。
正式なお見積は、詳しくお話をお聞きした上で、ご提示致します。

司法書士報酬

2万円
(登記上の住所から現在の住所に至るまで、住所異動の回数が多い場合はプラス1万円から2万円かかる場合がございます。)

実費

  • 法務局に納める登録免許税
    (変更する不動産1個につき1,000円)
  • 登記事項証明書(不動産1個につき600円)
  • 郵便代

依頼者様にお支払いいただく費用は、司法書士報酬と実費の合計金額となります。
手続きについて詳しくはこちら

死亡した方の出生から死亡までの戸籍謄本の取り寄せ業務

死亡した方の出生から死亡までの戸籍謄本の取り寄せ

5万円(不動産の名義変更と同時にご依頼いただいた場合は2万円)

法定相続情報の作成・交付申請(ご希望あれば)

3万円(不動産の名義変更と同時にご依頼いただいた場合は1万円)

遺産分割協議書の作成(ご希望あれば)

5万円(不動産の名義変更と同時にご依頼いただいた場合は2万円)

預貯金の相続手続き(ご希望あれば)

一金融機関につき5万円

死亡した方名義の不動産の名義変更手続き(相続登記)(ご希望あれば)

こちらは以下のページをご覧ください。

💡上記の他に、戸籍謄本の発行手数料、郵便代などの実費がかかります。

依頼者様にお支払いいただく費用は、司法書士報酬と実費の合計金額となります。
手続きについて詳しくはこちら

預貯金の相続手続き

預貯金の相続手続き

一金融機関につき5万円

死亡した方の出生から死亡までの戸籍謄本の取り寄せ(当事務所で取り寄せが必要な場合)

5万円(不動産の名義変更と同時にご依頼いただいた場合は2万円)

遺産分割協議書の作成(ご希望あれば)

5万円(不動産の名義変更と同時にご依頼いただいた場合は2万円)

法定相続情報の作成、交付申請(ご希望あれば)

3万円(不動産の名義変更と同時にご依頼いただいた場合は1万円)

死亡した方名義の不動産の名義変更手続き(相続登記)(ご希望あれば)

こちらは以下のページをご覧ください。

依頼者様にお支払いいただく費用は、司法書士報酬と実費の合計金額となります。
手続きについて詳しくはこちら

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