離婚に伴い、今まで夫婦で住んでいた不動産(土地・家・マンション)の名義を、どちらか一方の名義に変更する登記手続について、ご説明致します。
💡例:夫婦共有名義になっている不動産があるが、離婚に伴い、どちらか一方の持分を、相手方に財産分与という形で譲渡し、どちらか一方の単独名義にしたい。
💡例:元配偶者単独の名義となっている不動産があるが、離婚に伴い、相手方に財産分与という形で譲渡し、相手方の単独名義に変更したい。
💡住宅ローンが残っている不動産は「離婚による財産分与」で名義変更することはできません。
詳しくはこちらをご覧ください。
離婚による財産分与で、不動産の名義を変える際に必要な書類
離婚による財産分与で、不動産の名義を元配偶者の方にに変更する登記をするためには、下記の書類が必要となります。
💡下記以外にも必要な書類やイチから作成が必要な書類がありますが、それらはご依頼いただいた場合、全て当事務所で取得、作成致します。依頼される方は下記の書類をご用意いただくだけで結構です。他の作業は全て当事務所で行います。
(1)共通書類
- 登記済権利証(または登記識別情報)
- 離婚に伴う財産分与の内容が書かれた公正証書、調停調書、合意書等
(もし無ければ結構です) - 不動産(家・土地・マンション)に関する、「令和○○年度 固定資産税・都市計画税 課税明細書
→毎年5月か6月に、不動産が東京都23区内にある場合は都税事務所から、不動産が東京都23区以外にある場合は市区町村役場から送られてくる、固定資産税の納税通知書に同封されています。
【都税事務所発行の課税明細書の見本】(クリックすると拡大します。)

よく分からなければ、送られてきた固定資産税関係の書類をすべてお持ちください。もし紛失等でなければ、ご用意いただかなくても大丈夫です。
(2)財産分与する(あげる)方がご用意するもの
- 住民票(本籍地入り)
- 印鑑証明書(発行後三ヶ月以内)
- 印鑑(実印)
- 身分を証明するもの(運転免許証等)
→必ず直接お会いし、ご本人確認をさせていただきます。ただし、必ずしもご夫婦一緒に(同時に)お会いする必要はありません。
(3)財産分与を受ける(もらう)方がご用意するもの
- 住民票(本籍地入り)
- 印鑑証明書(発行後三ヶ月以内)
- 「年月日離婚」の記載のある戸籍謄本(戸籍謄本に「年月日離婚」の記載がされるまで、役所に離婚届を提出してから、約1週間から10日かかります。)
- 印鑑(実印)
- 身分を証明するもの(運転免許証等)
→必ず直接お会いし、ご本人確認をさせていただきます。ただし、必ずしもご夫婦一緒に(同時に)お会いする必要はありません。
離婚による財産分与で、不動産の名義を変える際の費用、司法書士報酬
司法書士報酬
現在の登記名義の状態、不動産の数、作成が必要な書類の内容、などの事情により変わりますが、大体6万円から10万円の間になるケースが多いです。
実費
- 法務局に納める登録免許税
(不動産の固定資産評価額×2%) - 登記事項証明書(不動産1個につき600円)
- 郵便代
依頼者の方にお支払いいただく金額は、実費と司法書士報酬の合計額となります。 正式なお見積書は、詳しくお話をお聞きした上で、ご提示致します。
離婚による財産分与で、不動産の名義を変える際の手続の流れ
役所へ、離婚届を提出
(離婚届を提出する前に、「離婚による財産分与」を原因として不動産の名義を変えることはできません)
⬇
必要書類の確認
⬇
財産分与する方、財産分与を受ける方にに直接お会いし、ご本人確認させていただいた上で必要書類に捺印
⬇
不動産を管轄する法務局へ登記申請
⬇
登記完了(申請してから約1週間~10日かかります)
⬇
完了書類一式をお渡し

営業時間
