「法務事務所」とは?法律事務所・司法書士事務所・行政書士事務所との違い

ネットや街の看板の事務所名に「法務事務所」と付いている司法書士事務所・行政書士事務所を見かけたことはありませんか?
また「法務事務所」いう名前を聞いて、「法律事務所と何が違うのだろう?」と疑問に思ったことはありませんか?

この記事では法律事務所との違い、法務事務所と名乗る司法書士事務所・行政書士事務所の実態を分かりやすく解説します。

目次

「法律事務所」と「法務事務所」の大きな違い

法律事務所とは:

「法律事務所」という名称は法律で厳しく守られており、弁護士だけが使用することができると法律(弁護士法74条)で定められています。そのため、法律事務所には必ず弁護士が在籍しています。

法務事務所とは:

一方で「法務事務所」という名称には、法律上の厳しいルールがありません。そのため、司法書士や行政書士などが自身の事務所の「屋号(名前)」として自由に名付けて使っているケースがほとんどです。

「法務事務所」とは、法律で定められた正式な資格や事務所名ではありません。司法書士・行政書士の中でも選ばれし者だけが「法務事務所」と名乗れる、というルールもありません。当然ながら「法務士」というような資格も存在しません。

「法務事務所」と名乗る司法書士事務所・行政書士事務所の実態

屋号に「法務事務所」と付いている司法書士事務所・行政書士事務所と、付いていない事務所があります。何か違いはあるのでしょうか?

✅業務内容の違いは一切なし

実は事務所名に「法務」が付いていても付いていなくても、扱う業務の内容に違いは全くありません。

✅ではなぜ「法務」と付けるのか

単に「法律に詳しそうなイメージ」を持たせるために、屋号として「法務事務所」を付けているだけというのが実態です。

一般市民に意図的に誤解を与えるような「法務事務所」という名称ですが、現状、法務事務所と名乗ることを直接違法とする法律はありません。しかし、司法書士や行政書士が屋号に「法務事務所」という言葉を使う場合、各士業独自の会則規定により「司法書士」「行政書士」という資格名も必ず併記・明示しなければならないルールがあります。

まとめ:「法務事務所」に意味はない

「法務事務所」という言葉自体に意味はありません。ただ「法務事務所」と名乗っている事務所が司法書士事務所なのか、行政書士事務所なのか、そこはよく確認するようにしましょう。司法書士と行政書士では扱える業務が全く異なりますので。

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