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Q 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を取るにはどこへ行けばいい?
登記事項証明書(登記簿謄本)の交付を請求するには、「法務局」という役所に、必要な事項を記入した交付申請書を提出してください。(交付申請書についてはQ4参照)
ちなみに、「登記事項証明書」と「登記簿謄本」は、呼び方は違いますが同じ物を意味しています。2005年位までは登記簿は紙のバインダー形式で管理されていました。これをコピーして法務局の認証文を付したものを「登記簿謄本」と呼んでいました。
しかし現在は法務局もコンピュータ化が進み、登記簿に記載されていた情報は全て電子化され、データで記録されています。その記録されている情報をコンピュータからアウトプットして印刷し、法務局の認証文を付したものを、一般的に「登記事項証明書」と呼ぶようになりました。
(ただ、今でも相変わらず登記事項証明書のことを登記簿謄本と呼ぶことは多いですが。。。)
Q 法務局の場所、管轄はどうやって調べる?
法務局の場所、管轄を調べるには、法務局のウェブサイト(管轄のご案内)をご覧ください。
手続の流れ
① お問い合わせ
まず何からどう説明したらいいのか分からない方も多いと思いますので、お電話かお問い合わせフォームからご連絡ください。私から必要となる情報をいくつかお聞き致します。その後具体的な手続きの流れ、必要書類などをご説明致します。
💡ここまでは電話かメールでのやり取りになります。
⬇
② 書類のご用意
お電話やメールでご説明差し上げた書類が揃いましたら再度ご連絡ください。
💡ここでご来所日時のご相談をさせていただきます。
⬇
③ ご来所・初回ご相談 
書類をお持ちになりご来所ください。(ご来所される方は相続人代表の方お一人で大丈夫です。)
書類を確認し、あらためて詳しいお話をお聞き致します。その後 正式な費用のお見積書をご提示致します。ご了承いただければ正式に受任となります。
💡この時点で遺産分けの方法についてのアドバイスや、相続税はかかるのか、他にも必要な手続きなどはないかなど、相続全般に関するアドバイスも差し上げます。
💡ここまで費用はかかりません。(初回ご相談無料)
- 初回ご来所から完了書類お渡しまで大体2ヶ月くらいかかります。
- 依頼者様が行う作業は、相談にお越しいただく前の最低限必要な書類の準備と、当事務所が作成した遺産分割協議書と委任状への署名捺印のみです。
- 最低一回は相続人代表の方には当事務所にお越しいただきます。それ以降のご連絡は電話かメールで行い、書類受け渡しは基本的に郵送で行う形が一般的なので、殆どの方はご来所は一回のみで済みます。
- 相続する不動産が練馬区内になければダメ、といった制限はございません。相続される不動産は日本全国どこにあっても手続き可能です。(申請書類は郵送する形をとるので)
費用について
司法書士報酬
- 相続登記(法務局へ不動産の名義変更申請)6万円
- 相続関係説明図の作成1万円
- 死亡した方の出生から死亡までの戸籍謄本の取り寄せ(取り寄せが必要な場合)2万円
- 遺産分割協議書の作成(作成する必要がある場合)2万円
📌下記のようなケースでは、上記司法書士報酬から加算させていただく場合があります。
- 死亡した方の兄弟や甥姪が相続人に含まれる場合
- 不動産の名義を取得する方が複数いる場合
- 二次相続がある場合(不動産の名義人が亡くなり、その相続人であった人が更に亡くなった場合)
- 不動産が複数の市区町村にある場合
- 私道がある場合もしくは私道があるか調査が必要な場合
実費
- 法務局に納める登録免許税(不動産の固定資産税評価額×0.4%)
- 登記事項証明書(不動産1個につき600円)
- 戸籍謄本の発行手数料、取り寄せにかかった郵便代、定額小為替の発行手数料(当事務所で代行取得した場合)
Q1 Q and A
A1
- 最上位ブロック「グループ」には「QandA」というID(HTML アンカー)を指定する。
- 見出し内の「Q1」には文字色を指定(何色でも良い 例:白)する。
これにより「Q1」にはhtmlタグ<span>が付加される。 - 段落「A1」には「Answer」というクラスを指定する。
- ②<span>と③Answerにはcssでオレンジ・太字・アンダーラインが指定されている。
【参考】セルの中に自由なブロックを配置できるリッチカラム
司法書士報酬
- 相続登記(法務局へ不動産の名義変更申請)→6万円
- 相続関係説明図の作成→1万円
- 死亡した方の出生から死亡までの戸籍謄本の取り寄せ(取り寄せが必要な場合)→2万円
実 費
- 法務局に納める登録免許税(相続によって名義変更が必要な不動産の固定資産評価額合計×0.4%)
固定資産評価額の調べ方 - 相続関係説明図の作成→1万円
- 死亡した方の出生から死亡までの戸籍謄本の取り寄せ(取り寄せが必要な場合)→2万円

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