不動産(土地や家、マンション等)に関する登記手続き
売買登記

ホーム > 不動産登記 > 売買登記

親族間や知り合い同士で直接不動産を売り買いし、売主から買主へ不動産の名義を変更する際の手続を代行致します。

親族間や知り合い同士とはいえ、不動産という高額で重要な財産を売り買いするので、登記に必要な書類を作成するだけでなく、売買契約書の作成や売買にあたっての注意点、アドバイスなども欲しい、といった場合にも、司法書士がお役にたちます。

 

売買の登記をする際に必要な書類

売買による登記をするためには、まず下記の書類が必要となります。

POINT

下記以外にも必要な書類やイチから作成が必要な書類がありますが、それらはご依頼いただいた場合、全て当事務所で取得、作成致します。依頼される方は下記の書類をご用意いただくだけで結構です。他の作業は全て当事務所で行います。

(1)売主様がご用意するもの

  • 登記済権利証(または登記識別情報)
  • 印鑑(実印)
  • 印鑑証明書(発行後三ヶ月以内)
  • 住民票(発行後三ヶ月以内)
  • 対象不動産(家、土地、マンション等)に関する、「令和○○年度 固定資産税・都市計画税 課税明細書」
    →毎年5月か6月に、不動産が東京都23区内にある場合は都税事務所から、不動産が東京都23区以外にある場合は市区町村役場から送られてくる、固定資産税の納税通知書に同封されています。
    【都税事務所発行の課税明細書の見本】(クリックすると拡大します。)
    課税明細書の見本

    よく分からなければ、送られてきた固定資産税関係の書類をすべてお持ちください。もし紛失等でなければ、ご用意いただかなくても大丈夫です。

  • ご本人確認資料(運転免許証等)
    →必ず直接お会いし、ご本人確認をさせていただきます。こちらから出張も可能です。

(2)買主様がご用意するもの

  • 印鑑(実印)
  • 印鑑証明書(発行後三ヶ月以内)
  • 住民票(発行後三ヶ月以内)
  • ご本人確認資料(運転免許証等)
    →必ず直接お会いし、ご本人確認をさせていただきます。こちらから出張も可能です。
  • ページのトップへ戻る

売買契約書の作成について

当事務所では、不動産を売り買いする際の、売買契約書の作成も承ります。

日本の法律では、売買契約は、書面を交わさずとも、「売ります、買います」の意思表示だけで成立はします。

また、売買契約書は、登記申請の際の添付書類ではありませんので、売買契約書がなくても、登記をすることは可能です。

しかしながら、たとえ親族間や知り合い同士で不動産を売り買いする場合でも、不動産は非常に高額で重要な財産ですから、後々のトラブルを避けるためにも、売買契約書は作成しておきたいものです。

簡易な売買契約書から、よりきめ細かい売買契約書まで、お客様からヒアリングの上、状況に応じて作成致します。

 

売買の登記にかかる費用、司法書士報酬

実 費 司法書士報酬
  • 法務局に納める登録免許税
    →土地の場合、不動産の固定資産評価額×1.5%
    →建物の場合、不動産の固定資産評価額×2%
  • 登記事項証明書
    (不動産1個につき600円)
  • 郵便代
現在の登記名義の状態、不動産の数、作成が必要な書類の内容、などの事情により変わりますが、大体10万円から15万円の間になるケースが多いです。

依頼者の方にお支払いいただく金額は、実費と司法書士報酬の合計額となります。 正式なお見積書は、詳しくお話をお聞きした上で、ご提示致します。

 

売買の登記 手続の流れ

必要書類の確認

売主、買主の方と直接お会いし、ご本人確認させていただいた上で、必要書類に捺印

不動産を管轄する法務局へ登記申請(同時に売買代金支払い)

登記完了(申請してから約1週間~10日かかります)

完了書類一式をお渡し