遺言書作成
遺言書(公正証書遺言書、自筆証書遺言書)の作成手続き

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当事務所では、遺言書作成についての業務を行っています。どのような遺言書を作るにせよ、専門家の関与なしに作成された場合は、遺言の内容を達成できないケースが多いので、できれば専門家にアドバイスを受け、作成までご依頼されるのが一番確実です。

 

遺言書(公正証書遺言書、自筆証書遺言書)の作成手続き

遺言書の種類には、大きく分けて以下の2つのものがあります。

  • 自筆証書遺言書
  • 公正証書遺言書

専門家の立場からは、基本的に「公正証書遺言書」の方をお勧めしています。
以下、具体的に2種類の遺言書についてご説明致します。

POINT

「遺言書」というと何かいいイメージがありませんが、ここでご説明している「遺言書」とは、「民法」という法律に具体的に定められた、れっきとした「法律文書」のことで、遺言書を書いた方が亡くなったあとに、主に相続人が遺産の名義変更手続きなどに使用するためのものです。

 

自筆証書遺言書

遺言する方が自らの手で全文、作成した日付を書き、署名と捺印をして作成する遺言書のことを、「自筆証書遺言書」といいます。

注意点

  • 全て自分で書くこと。(パソコンやワープロ、録音、録画は×、代書も×)
  • 遺言書が完成した日付を記入すること。(令和○年○月○日と書く)
  • 遺言書を作成した方が署名と捺印をする。(印は認印でも可ですが、偽造を疑われないように、できれば実印で捺印して印鑑証明書も付けておく方がいいでしょう。)
  • 遺言書を作成した方が自分で保管するので、紛失や改ざんに気を付ける。
  • 逆に遺言書を作ったことや保管した場所を相続人になる方(例えば妻や子)に伝えていないと、亡くなったあと、せっかく作った遺言書が発見されない恐れがある。
  • 封印は要件ではないものの、原則する。

メリット

  • 遺言書の存在、内容を誰にも知られず、秘密にできる。
  • 公証人に支払う手数料もかからず、また司法書士のような専門家のアドバイスも受けなければ、費用は全くかからない。
  • いつでもすぐに作り直し、書換えができる。

デメリット

  • 遺言書が発見されない可能性がある。
  • 逆に発見されても、相続人によって隠されたり、偽造されたりする恐れがある。
  • 司法書士のような専門家の関与なしに作成した場合は遺言書の法的な要件を満たさず、せっかく作成したのに遺言の内容が実現できない可能性がある。
  • 本当に本人が書いたものか、遺言者が亡くなったあと争いが起こる可能性がある。
  • 遺言者が亡くなったあと、相続人は勝手に遺言書を開封できず、必ず家庭裁判所で「検認」という手続きを行わなければならない。(相続人にとっては結構面倒な作業になります。)
    参考:家庭裁判所の検認手続きのページへ
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公正証書遺言書

公証役場というところで、公証人に作成してもらう遺言書のことです。
最も確実に遺言の内容を実現できる遺言書で、専門家としてはこの遺言方法をお勧めしています。ただもちろんデメリットもありますが、費用がかかること以外は、当事務所にご依頼いただければ、特に無いといえるでしょう。

メリット

  • 司法書士及び公証人が作成するので、法的な不備で争いになることはない。
  • 遺言書の原本を公証役場で保管するので、紛失や隠匿、偽造の恐れがない。
  • 家庭裁判所での「検認」という手続きが不要。すぐに遺言の内容を実現できる。遺産を相続する人にとっては間違いなく公正証書遺言書の方がメリットが大きい。

デメリット

  • 司法書士報酬と公証人に支払う手数料がかかる。
  • 2人の証人が必要。(相続人になる方は証人になれません。)ただし証人については、当事務所にご依頼いただいた場合、司法書士の佐藤ともう一人別の司法書士が証人になりますので別途証人をご用意いただく必要はありません。(当然ですが遺言書の内容が他に漏れることもございません。)

 

公正証書遺言書作成の手続きの流れ

当事務所に公正証書遺言書作成をご依頼された場合の主な手続きの流れは以下のようになります。

1.

初回ご相談で、遺産の内容、誰にどのように相続させたいのか、遺言する方の想い等、詳しい内容をお聴きします。

2.

遺言書の制度、内容、どのように作成すべきか、手続きの流れ、費用などをご説明します。

3.

遺言書の文案を当事務所にて作成します。その後ご相談者の方に事前に文案を確認していただきます。

4.

必要に応じて当事務所にて、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書などを取り寄せます

5.

公証役場にて、公証人と司法書士(佐藤)が事前打ち合わせを行います。また正式に作成する日取りも決めます。

6.

作成日当日、実際に遺言をされる方と司法書士・佐藤を含む証人2人が公証人役場に集まり、遺言内容の最終確認及び遺言書への署名捺印を行います。

POINT

初回ご相談の段階で極力、実際に遺言をされる方ご本人がお越しください。(もちろんご家族と一緒でも構いません。)足が不自由などの理由で実際に遺言をされる方ご本人が当事務所にお越しいただくのが難しいようであれば、その旨事前にご相談ください。

POINT

作成日当日も必ず遺言をされる方に直接お会いする必要があります。基本的には公証役場に来ていただく形になりますが、足が不自由などの理由で外出が難しい場合は、公証人と司法書士・佐藤を含む証人2人がご自宅や病院など、ご指定の場所に出張することも可能です。(別途、日当と交通費がかかります。)

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公正証書遺言書作成にかかる司法書士報酬、費用

司法書士報酬遺言される内容、遺産の内容、種類、数によって異なりますので、一律に○万円とは書けませんが、大体5万円から8万円くらいに収まるケースが多いです。
証人日当(2人分) 32,400円(税込)
不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書などの発行手数料や郵便代の実費当事務所で取り寄せた場合必要
POINT

上記の他に、公証人役場に支払う手数料がかかります。遺産の額や遺産を受ける方の人数などによって異なりますが、遺産を受ける方一人につき、大体3万円から6万円の間くらいになるケースが多いです。

 

遺言書作成のご依頼にあたって事前にご用意いただきたい書類など

当事務所に遺言書作成のご依頼をされる場合は、まず以下の書類をご用意ください。

  • 遺言をされる方の印鑑証明書1通(3ヶ月以内)
  • 遺言をされる方の戸籍謄本と改製原戸籍謄本 各1通
  • 遺産を受ける方の戸籍謄本1通(遺言をされる方の戸籍と同じ戸籍に入っている場合は不要)
  • 遺言される財産の中に不動産があるのであれば、その不動産の権利証(登記済権利証)
  • 遺言される財産の中に不動産があるのであれば、その不動産(家、土地、マンション)に関する、「令和○○年度 固定資産税・都市計画税 課税明細書」
    →毎年春頃に、不動産を管轄する都税事務所(東京都23区内の場合)または市区町村役場(東京都23区以外の場合)から送られてくる、固定資産税の納税通知書に同封されています。
    書面のタイトルは東京都23区の場合「令和○○年度 固定資産税・都市計画税 課税明細書」といいます(東京都23区以外の場合は少しタイトルは異なります)。
    見本はこちらをクリック

    よく分からなければ、送られてきた固定資産税関係の書類をすべてお持ちください。もし紛失等でなければ、ご用意いただかなくても結構です。
  • 遺言される財産の中に預貯金があるのであれば、預金通帳
  • そのほか遺言される財産があれば、それらの内容が分かる証明書等

※ケースによっては上記以外の書類のご用意をお願いする場合もございます。

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自筆証書遺言書作成支援サービス

当事務所では自筆証書遺言書の作成支援サービスも行っております。

  • 公正証書遺言書を作成するほどではないし、費用もなるべく抑えたいので自筆証書遺言書で充分
  • とはいえども、専門家の関与なしに作成すると、法的な不備がないかなど、不安がある。

といった方にはお勧め致します。
具体的には以下の2つのサービスをご用意しております。

自筆証書遺言書添削サービス

ご自分で作成された自筆証書遺言書をお持ちいただき、司法書士・佐藤がその内容を確認、法的な不備がないか、またそのほか作成にあたってのアドバイス全般を行います。

文案作成までお任せサービス

こちらについては、司法書士・佐藤がイチから自筆証書遺言書の文案を作成致します。(その後、お客様自身で文案を清書して自筆証書遺言書を完成していただきます。)

 

自筆証書遺言書作成支援サービスの司法書士報酬

自筆証書遺言書添削サービス 初回32,400円(税込)
2回目から10,800円(税込)
文案作成までお任せサービス54,000円(税込)

 

遺言書を作成しておくべきケースについて

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