遺産相続に関連する手続き
預貯金の相続手続き業務

ホーム > 遺産相続に関連する手続き > 預貯金の相続手続き業務

銀行の預貯金の名義人が死亡し、死亡した旨を銀行に連絡すると、口座は凍結され一切引き落とせなくなります。そのため、銀行所定の相続手続きを行ったうえで口座の解約、払戻しを行い、相続人の口座に振込をする手続きが必要になります。当事務所ではその預貯金の相続手続きを代行致します。
預貯金の相続手続きについては、決まった期限はありませんが、死亡後なるべく早く行うことをお勧め致します。

POINT

銀行に預貯金の名義人が死亡した旨を連絡しないとどうなるのか、という疑問を持つ方は多いようです。一般的に銀行は、口座名義人が死亡したことは、相続人から連絡が無い限り分かりません。したがって、銀行へ口座名義人が死亡したことを連絡しない限り、口座は凍結されずそのまま残ります。凍結されない以上、例えば亡くなった方の相続人の一人がキャッシュカードを持っていて、かつ暗証番号も知っている場合、口座名義人が死亡したあともATMで下ろすことが出来てしまいます。(高齢の親の銀行口座を子が管理していた場合など)
しかしこれを行ってしまうと、他の相続人との間でトラブルになる可能性がありますので、基本的に口座名義人が死亡したあとは勝手に下ろしたりせず、なるべく早く銀行へ、口座名義人が死亡した旨を連絡するべきです。

事前にご用意いただきたい書類等について

当事務所に預貯金の相続手続きをご依頼いただく場合は、まず以下の書類をご用意ください。

  • 死亡した方名義の預金通帳とキャッシュカード
  • 死亡した方の死亡年月日記載のある最後の戸籍謄本1通
  • 死亡した方の法定相続人(相続する権利のある方)全員の印鑑証明書1通ずつ
  • 死亡した方の法定相続人(相続する権利のある方)で、婚姻歴ある方は現在の戸籍謄本1通ずつ
  • 払戻しを受ける相続人の方の預金通帳と本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

預貯金の相続手続きの流れ

ご用意できた書類をお持ちになり、まず当事務所へご相談にお越しください。(必ず事前にご予約をお願いします。)お問い合わせはこちらへ

当事務所で、死亡した方の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せ

POINT

人は、生まれてから亡くなるまで、通常、何回かの戸籍の異動を経て、年月日死亡の記載のある最後の戸籍に至ります。 例えば婚姻、離婚、転籍、養子縁組、法改正に伴う戸籍の作り替え、被相続人が戦前生まれであれば戸主の死亡、隠居、分家など、 さまざまな原因で戸籍を異動します。相続の手続きではこの異動前の戸籍も全て取り寄せる必要があります。 異動前の戸籍を全て取り寄せることにより、例えば、子は何人いるとか、現在の配偶者と婚姻する前に他に婚姻歴が無かったとか、 他に婚姻歴があったとしても前の配偶者との間には子はいなかったとか、昔認知した子がいなかったとか、 兄弟が法定相続人になる場合は父違いや母違いの兄弟はいないとか、そういうことが証明され、結果、誰が法定相続人になるのか証明されるのです。

POINT

「死亡した方の出生から死亡までの戸籍謄本」ですが、取り寄せを請求する役所が一箇所で済むことはまずありません。 さらに取り寄せする通数も、平均すると約5~6通になることが多いです。被相続人の兄弟や甥姪が法定相続人になる場合は もっと多くなります。

遺産分割協議書の作成(ご要望あれば)

POINT

「誰が、どの遺産を相続するか」を 法的に整えて正式に書面で表し、法定相続人全員で署名し、実印で捺印したものを「遺産分割協議書」といいます。遺産分割協議書は、預貯金の相続手続きにおいては必須書類ではないため(遺産分割協議書を作成しなくても預貯金の相続手続きはできます)、ご要望あった場合のみ当事務所で作成します。

法定相続情報の作成、交付申請(ご要望あれば)

POINT

死亡した方の預貯金が複数の金融機関にある場合は、法務局という役所に対し、法定相続情報という書面の交付申請をすることをお勧めしています(もちろん手続きは全て当事務所で行います)。詳しくは以下のページをご覧ください。

当事務所で委任状を作成し、相続人の方から署名と実印で捺印をいただきます。料金はこのときにお支払いいただきます。

POINT

遺産分割協議書という書面を作成した場合は、委任状は払戻しを受ける相続人の方からのみ、署名捺印いただきます。遺産分割協議書という書面を作成しなかった場合は、委任状は法定相続人全員から署名捺印いただきます。

司法書士 佐藤卓哉が銀行に出向き、死亡した方の預貯金の解約・払戻し手続きと相続人への振込手続きを行います。銀行で手続きを行ってから大体2~3週間後に相続人の口座へ振込がされます。

解約済みの通帳、振込受付書など明細をお渡しして完了となります。

料金について

預貯金の相続手続き 一金融機関につき5万円
死亡した方の出生から死亡までの戸籍謄本の取り寄せ(当事務所で取寄せが必要な場合) 5万円(不動産の名義変更と同時にご依頼いただいた場合は2万円)
遺産分割協議書の作成(ご希望あれば) 5万円(不動産の名義変更と同時にご依頼いただいた場合は2万円)
法定相続情報の作成、交付申請(ご希望あれば) 3万円(不動産の名義変更と同時にご依頼いただいた場合は1万円)
死亡した方名義の不動産の名義変更手続き(相続登記)(ご希望あれば) こちらは以下のページをご覧ください。
POINT

上記の他に、戸籍謄本の発行手数料、郵便代、振込手数料などの実費がかかります。

お問い合わせされるときは

当事務所に依頼を検討されている方で、お問い合わせをされる場合は、以下の情報を教えていただきたいので、お問い合わせフォームに記載していただくか、お電話の場合は予めメモなどご用意ください。

  • どなたが亡くなったのか(例:父)
  • いつ亡くなったのか(○年○月○日)
  • 亡くなった方の法定相続人は?(例:妻、長男、長女の3人)
  • 預貯金の内容(金融機関名、預貯金の種類)
  • ページのトップへ戻る

相続お役立ち情報

相続お役立ち情報のページをご紹介致します。