遺産相続に関連する手続き
死亡した方の出生から死亡までの戸籍謄本の取り寄せ業務

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死亡した方名義の預貯金の相続手続きや不動産の名義変更など、各種相続の手続きで必要になる「死亡した方の出生から死亡までの戸籍謄本」の取り寄せ業務を行います。さらにご希望あれば法定相続情報の作成・交付申請、遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続き、不動産の名義変更も行います。

死亡した方の出生から死亡までの戸籍謄本の取り寄せ

相続の手続きで必要になる書類のうち、一番取得が難しい書類が「死亡した方の出生から死亡までの戸籍謄本」になります。(実際に取り寄せる戸籍の種類は戸籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本と呼び方は様々なのですが、ここでは分かりやすく戸籍謄本と統一して呼びます。)
当事務所ではこの死亡した方の出生から死亡までの戸籍謄本の取寄せ業務を行います。この戸籍謄本は、相続手続きを行う銀行等に対し、死亡した方の法定相続人(相続する権利を有する人)を証明するため、必ず用意しなければならない書類になります。

POINT

人は、生まれてから亡くなるまで、通常、何回かの戸籍の異動を経て、年月日死亡の記載のある最後の戸籍に至ります。 例えば婚姻、離婚、転籍、養子縁組、法改正に伴う戸籍の作り替え、被相続人が戦前生まれであれば戸主の死亡、隠居、分家など、 さまざまな原因で戸籍を異動します。相続の手続きではこの異動前の戸籍も全て取り寄せる必要があります。 異動前の戸籍を全て取り寄せることにより、例えば、子が何人いるとか、現在の配偶者と婚姻する前に他に婚姻歴が無かったとか、 他に婚姻歴があったとしても前の配偶者との間には子はいなかったとか、昔認知した子がいなかったとか、 兄弟が法定相続人になる場合は父違いや母違いの兄弟はいないとか、そういうことが証明され、結果、誰が法定相続人 なのかが証明されるのです。

POINT

死亡した方の出生から死亡までの戸籍謄本ですが、取り寄せを請求する役所が一箇所で済むことはまずありません。 さらに取り寄せする通数も、平均すると約5~6通になることが多いです。死亡した方の兄弟や甥姪が法定相続人になる場合はもっと多くなります。

法定相続情報の作成・交付申請

死亡した方の預貯金が複数の金融機関にあり、「死亡した方の出生から死亡までの戸籍謄本」も金融機関分複数取り寄せて欲しい、という場合は、法務局という役所に対し、法定相続情報という書面の作成・交付申請をすることをお勧めしています(もちろん手続きは全て当事務所で行います)。詳しくは以下のページをご覧ください。

遺産分割協議書の作成

遺産の分け方は、相続人全員の話し合いで決めるのですが、その話し合いの結果「誰が、どの遺産を相続するか」を 法的に整えて正式に書面で表し、相続人全員で署名し、実印で捺印したものを「遺産分割協議書」といいます。
ご希望あれば、こちらの遺産分割協議書の作成も当事務所で行います。

預貯金の相続手続き業務

「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」の取り寄せが終われば、預貯金の相続手続きを行うことができます。 当事務所では預貯金の相続手続きもご依頼可能です。詳しくは以下のページをご覧ください。

不動産の名義変更手続き(相続登記)

死亡した方の不動産の名義変更手続き(相続登記)もご依頼可能です。詳しくは以下のページをご覧ください。

料金について

死亡した方の出生から死亡までの戸籍謄本の取り寄せ 5万円(不動産の名義変更と同時にご依頼いただいた場合は2万円)
法定相続情報の作成・交付申請(ご希望あれば) 3万円(不動産の名義変更と同時にご依頼いただいた場合は1万円)
遺産分割協議書の作成(ご希望あれば) 5万円(不動産の名義変更と同時にご依頼いただいた場合は2万円)
預貯金の相続手続き(ご希望あれば) 一金融機関につき5万円
死亡した方名義の不動産の名義変更手続き(相続登記)(ご希望あれば) こちらは以下のページをご覧ください。
POINT

上記の他に、戸籍謄本の発行手数料、郵便代などの実費がかかります。

お問い合わせされるときは

当事務所に依頼を検討されている方で、お問い合わせをされる場合は、以下の情報を教えていただきたいので、お問い合わせフォームに記載していただくか、お電話の場合は予めメモなどご用意ください。

  • どなたが亡くなったのか(例:父)
  • いつ亡くなったのか(○年○月○日)
  • 亡くなった方の法定相続人は?(例:妻、長男、長女の3人)
  • 遺産の内容(細かい金額まではいいので、金融機関の名前、預金の種類、不動産の有無を教えてください。)
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