「不動産の手続きで『地番』や『家屋番号』を聞かれたけれど、住所とは違うの?」とお困りではありませんか?
専門用語を省き、要点だけに絞って解説します!
「地番」「家屋番号」ってなに?
一言でいうと、「法務局(登記所)が不動産を管理するために付けた識別用の背番号」です。
- 地番(ちばん): 「土地」についた番号
- 家屋番号(かおくばんごう): 「建物」についた番号
普段私たちが使っている住所「東京都〇〇区〇〇町1丁目2番3号」は郵便物を届けるための番号なので、登記上の地番や家屋番号とはまったく別の番号です。
不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を取るときや名義変更の手続きでは、住所ではなく「地番・家屋番号」が必要になります。
なぜ「住所」と「地番・家屋番号」は違うの?
昔は「地番」をそのまま住所として使っていました。
しかし、街が発展して土地が細かく分かれるうちに地番の並び順がバラバラになり、郵便物が届きにくくなる問題が発生しました。
そこで作られたのが、建物の並び順に沿って分かりやすく付け直した「住居表示(=普段使う住所)」です。
- 住所(住居表示): 郵便物を届けたり人が訪ねてくるための番号
- 地番・家屋番号: 法務局が権利(所有者など)を管理するための番号
住居表示が導入されていない地域も全国で一部ありますが、そういった地域では現在も地番がそのまま住所として使われています。(東京都では殆どの地域で住居表示が導入されています。)
「地番・家屋番号」の簡単な調べ方(おすすめ3選)
住所しか分からない場合でも、次の方法ですぐに確認できます。
固定資産税の納税通知書に同封されている課税明細書を見る【一番おすすめ】
毎年春ごろに届く不動産の固定資産税の納税通知書に同封されています。土地・家屋の欄に地番や家屋番号が記載されています。
💡固定資産税が非課税の私道土地は課税明細書には記載されませんのでご注意ください。
登記済権利証もしくは登記識別情報通知を見る
不動産を取得した際に法務局から発行された登記済権利証もしくは登記識別情報通知に記載されています。
登記済権利証であれば「物件の表示」という部分に、登記識別情報通知であれば左上の【不動産】という部分に記載されています。
法務局に電話で問い合わせる
管轄の法務局に電話し、住所(住居表示)を伝えると、
- 一戸建の場合は地番
- マンションの場合は家屋番号
だけは教えてもらえます。
まとめ
手元に固定資産税の納税通知書がある場合は「不動産の課税明細書」を確認してみましょう!

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