不動産(土地や家、マンション等)に関する登記手続き
所有権更正登記

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例えば、夫婦でお金を出し合い、一戸建てやマンションを購入した場合、登記上の持分はお互い負担した金額の割合に合わせて決めるのが原則です。

ところが購入時、あまり深く考えず持分を決めてしまった結果、あとで確定申告時などに税務署から贈与税の課税の可能性を指摘されることがあります。

こういった場合は、登記上の持分をお互い負担した金額の割合に合わせる、訂正の登記が必要になります。(正式には「所有権更正の登記」といいます。)

POINT

例えば夫婦でマンションを購入、購入代金を「夫10分の8、妻10分の2」の割合で負担したのにも関わらず、登記上の持分を「夫10分の5、妻10分の5」としてしまうと、夫から妻へ、持分10分の3の価値に相当する贈与があったとみなされます。

 

不動産の持分を訂正する登記(所有権更正登記)に必要な書類とご相談方法

まずは下記書類をご用意のうえ、電話かメールでお問い合わせください。

POINT

ご相談にお越しいただく場合は、共有者全員でお越しください。運転免許証やパスポートなどで共有者全員のご本人確認と意思確認をさせていただきます。
(例えば夫婦二人で共有している場合は、夫婦お二人でお越しください。)
(都合でどうしても一人でしか行けないという場合は別途ご相談ください。)

POINT

おそらく殆どの方が住宅ローンを組んで不動産を購入していると思いますが、この不動産の持分を訂正する登記(所有権更正登記)をするにあたって、住宅ローンを借り入れている金融機関からの承諾書などは不要です。

ただし、通常、住宅ローンを組んだときの契約で「住宅ローンの担保となっている不動産に何か変更を行う場合は事前に金融機関へ連絡すること」となっているはずですので、必ず当事務所へご相談をされる「前に」、住宅ローンを借りている金融機関へ、不動産の持分を訂正する登記(所有権更正登記)を行いたい旨、連絡をして了承を得ておいてください。

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不動産の持分を訂正する登記(所有権更正登記)にかかる実費、司法書士報酬

実 費 司法書士報酬
  • 法務局に納める登録免許税
    (不動産1個につき1,000円)
  • 登記事項証明書
    (不動産1個につき600円)
  • 郵便代
50,000円から

依頼者の方にお支払いいただく金額は、実費と司法書士報酬の合計額となります。 正式なお見積書は、詳しくお話をお聞きした上で、ご提示致します。

 

不動産の持分を訂正する登記(所有権更正登記)の手続の流れ

ご来所いただき、必要書類の確認とご本人確認

当事務所で作成する書類にに共有者全員で押印
(持分が減る方は必ず実印で押印)
(この書類はご郵送でやり取りすることも可能です。)

不動産を管轄する法務局へ登記申請

登記完了(申請してから約1週間~10日かかります)

完了書類一式をお渡し