手続きの流れ
一般的には以下のような流れになります。(ケースによっては多少異なる場合もあります。)
① お問い合わせ
まず何からどう説明したらいいのか分からない方も多いと思いますので、お電話かお問い合わせフォームからご連絡ください。私から必要となる情報をいくつかお聞き致します。その後具体的な手続きの流れ、必要書類などをご説明致します。
② 書類のご用意
お電話やメールでご説明差し上げた書類が揃いましたら再度ご連絡ください。
③ ご来所・初回ご相談
書類をお持ちになりご来所ください。(ご来所される方は相続人代表の方お一人で大丈夫です。)
書類を確認し、あらためて詳しいお話をお聞き致します。その後 正式な費用のお見積書をご提示致します。ご了承いただければ正式に受任となります。
④ 戸籍などの収集
死亡された方の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せます(必要な場合)。
そのほか、相続登記に必要となる書類があれば、取り寄せ。
⑤ 書類作成
遺産分割協議書・委任状・相続関係説明図など相続登記に必要な書類を作成します。
⑥ 書類の郵送
署名捺印が必要な遺産分割協議書・委任状およびご請求書を依頼者様に郵送します。
⑦ 署名・捺印
相続人全員で遺産分割協議書に署名・捺印。不動産を取得する方は委任状にも署名・捺印。署名捺印が終わったら当事務所へご返送ください。
⑧ 登記申請
署名捺印済みの遺産分割協議書と委任状を受領し、登記費用の振込確認後、不動産を管轄する法務局へ相続登記を申請します。
⑨ 相続登記完了後、完了書類一式を郵送でお渡し
完了書類は郵送でお送りしますが初回ご来所時に詳細なご説明を致しますのでご安心ください。
- 初回ご来所から完了書類お渡しまで大体2ヶ月くらいかかります。
- 依頼者様が行う作業は、相談にお越しいただく前の最低限必要な書類の準備と、当事務所が作成した遺産分割協議書と委任状への署名捺印のみです。
- 最低一回は相続人代表の方には当事務所にお越しいただきます。それ以降のご連絡は電話かメールで行い、書類受け渡しは基本的に郵送で行う形が一般的なので、殆どの方はご来所は一回のみで済みます。
- 相続する不動産が練馬区内になければダメ、といった制限はございません。相続される不動産は日本全国どこにあっても手続き可能です。(申請書類は郵送する形をとるので)
費用について(パターン1)
費用については司法書士報酬と実費の2種類ございますので分けてご説明致します。
司法書士報酬
- 相続登記(法務局へ不動産の名義変更申請)6万円
- 相続関係説明図の作成1万円
- 死亡した方の出生から死亡までの戸籍謄本の取り寄せ(取り寄せが必要な場合)2万円
- 遺産分割協議書の作成(作成する必要がある場合)2万円
- 死亡した方の兄弟や甥姪が相続人に含まれる場合
- 不動産の名義を取得する方が複数いる場合
- 二次相続がある場合(不動産の名義人が亡くなり、その相続人であった人が更に亡くなった場合)
- 不動産が複数の市区町村にある場合
- 私道がある場合もしくは私道があるか調査が必要な場合
実費
- 法務局に納める登録免許税(不動産の固定資産税評価額×0.4%) 固定資産税評価額の調べ方
- 登記事項証明書(不動産1個につき600円)
- 戸籍謄本の発行手数料、取り寄せにかかった郵便代、定額小為替の発行手数料(当事務所で代行取得した場合)
費用について(パターン2)
| 死亡した方の出生から死亡までの戸籍謄本の取り寄せ | 5万円(不動産の名義変更と同時にご依頼いただいた場合は2万円) |
|---|---|
| 法定相続情報の作成・交付申請(ご希望あれば) | 3万円(不動産の名義変更と同時にご依頼いただいた場合は1万円) |
| 遺産分割協議書の作成(ご希望あれば) | 5万円(不動産の名義変更と同時にご依頼いただいた場合は2万円) |
| 預貯金の相続手続き(ご希望あれば) | 一金融機関につき5万円 |
| 死亡した方名義の不動産の名義変更手続き(相続登記)(ご希望あれば) | こちらは以下のページをご覧ください。 |

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