こんなお悩みはありませんか?
・親が亡くなり、不動産の名義変更をどうすればいいか分からない
・相続登記が義務化されたと聞いて不安
・手続きが面倒そうで何から始めればいいのか分からない
・費用がどれくらいかかるのか事前に知りたい
このページでは
・相続登記が必要な理由
・放置した場合のリスク
・費用の目安
・手続きの流れ(全体像)
を、初めての方にも分かるようにご説明します。
相続登記はいつまでに必要?【2024年4月から義務化】
相続登記が2024年4月1日から義務化されたことに伴い、原則として所有者が亡くなってから3年以内に相続登記を申請する必要があります。2024年4月1日より前に所有者が亡くなっている場合は2027年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。
正当な理由がないのに相続登記の申請義務を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となります。
相続登記義務化については以下のページで詳しく解説しております。
相続登記を放置していることのリスク
義務違反による過料だけでなく、次のようなリスクもあります。
不動産を売却したり、リフォームローンなどの担保設定ができない
不動産の名義が故人名義のままだと売却などで他の方に名義を変えることができません。また賃貸に出すこともできませんし、リフォームローンなどで担保設定をすることもできません。
相続人が増え、手続きが困難に
相続登記は相続人全員の同意がないと手続きできません。(具体的には遺産分割協議書に相続人全員が署名し実印で捺印する必要があります。)
相続登記を放置している間に他の相続人が亡くなってしまうと、相続人であった方の配偶者や子が相続人になり、相続人が更に増えます。相続人であった方が未婚や子のいない方であれば兄弟姉妹、場合によっては甥姪まで相続人になります。そうして相続人が雪だるま式に増えてしまうと、相続人全員の同意が容易に得られなくなり相続登記が非常に困難になります。
差し押さえのリスク
相続人の一人が借金を抱えている場合、その債権者が法定相続による登記を強制的に行い、借金を抱えている方の相続分を差し押さえることがあります。そうなると誰かがその借金を肩代わりしない限り差し押さえを解除したり他の相続人に名義変更できなくなります。
「費用も手間もかかるから放置しておけばいい」という判断が、将来あなたの親族に大きな負担を残すことになります。
相続登記を司法書士に依頼するメリットデメリット
相続登記の費用はいくらかかる?【司法書士報酬と実費】
司法書士報酬
- 相続登記(法務局へ不動産の名義変更申請)6万円
- 相続関係説明図の作成1万円
- 死亡した方の出生から死亡までの戸籍謄本の取り寄せ(取り寄せが必要な場合)2万円
- 遺産分割協議書の作成(作成する必要がある場合)2万円
📌下記のようなケースでは、上記司法書士報酬から加算させていただく場合があります。
- 死亡した方の兄弟や甥姪が相続人に含まれる場合
- 不動産の名義を取得する方が複数いる場合
- 二次相続がある場合(不動産の名義人が亡くなり、その相続人であった人が更に亡くなった場合)
- 不動産が複数の市区町村にある場合
- ご近所の方々と共有している私道がある場合もしくは私道があるか調査が必要な場合
実費
- 法務局に納める登録免許税(相続によって名義変更が必要な不動産の固定資産税評価額×0.4%)
- 登記事項証明書(不動産1個につき600円)
- 戸籍謄本の発行手数料、取り寄せにかかった郵便代、定額小為替の発行手数料(当事務所で代行取得した場合)
まずは相続登記の概算費用を知りたい方へ【無料相談】
当事務所に依頼を検討されている方で、司法書士報酬がどのくらいかかるか大体でいいので事前に教えて欲しいという方は、お電話かメールをください。概算にはなりますが、お答え致します。お問い合わせの際は、
- どなたが亡くなったのか(例:父)
- いつ亡くなったのか(○年○月○日)
- 亡くなった方が所有(共有)していた不動産は具体的に何で、どこにあるのか(例:練馬区に自宅の一戸建てと、栃木県に別荘を所有していた)
- 亡くなった方の法定相続人は?(例:妻、長男、長女の3人)
- 不動産を所有されていた方が亡くなった「あとに」亡くなった方はいないか(例:父が不動産を所有していたが亡くなった。相続登記をしないうちに、母も亡くなった。)
- 不動産を所有されていた方が亡くなる「前に」亡くなった法定相続人はいないか(例:父が不動産を所有していたが亡くなった。父の法定相続人のうち、長男は父より前に亡くなっている。)
- 相続人のうち、どなたが不動産を相続される予定なのか(例:亡くなった方の妻が一人で相続する予定)
を教えていただきますので、メールに記載していただくか、お電話の場合は予めメモなどご用意しておいてください。
💡なお、司法書士報酬以外にかかる実費(特に法務局に納める登録免許税の額)については、電話やメールだけでは正確にお答えできませんので、その点はご了承ください。(相続によって名義変更が必要な不動産の固定資産評価額が分からないと正確にお答えできないので)
主な手続きの流れは?
一般的には以下のような流れになります。(ケースによっては多少異なる場合もあります。)
① お問い合わせ
まず何からどう説明したらいいのか分からない方も多いと思いますので、お電話かお問い合わせフォームからご連絡ください。私から必要となる情報をいくつかお聞き致します。その後具体的な手続きの流れ、必要書類などをご説明致します。
💡ここまでは電話かメールでのやり取りになります。
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② 書類のご用意
お電話やメールでご説明差し上げた書類が揃いましたら再度ご連絡ください。
💡ここでご来所日時のご相談をさせていただきます。
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③ ご来所・初回ご相談
書類をお持ちになりご来所ください。(ご来所される方は相続人代表の方お一人で大丈夫です。)
書類を確認し、あらためて詳しいお話をお聞き致します。その後 正式な費用のお見積書をご提示致します。ご了承いただければ正式に受任となります。
💡この時点で遺産分けの方法についてのアドバイスや、相続税はかかるのか、他にも必要な手続きなどはないかなど、相続全般に関するアドバイスも差し上げます。
💡初回ご相談は無料です。(初回面談時に料金は発生致しません。)
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④ 戸籍などの収集 
死亡された方の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せます(必要な場合)。
💡こちらの戸籍謄本は相続登記の添付書類として法務局へ提出しますが、完了後はすべて戻ってきます。依頼者様には他の完了書類と共にお渡ししますので、金融機関での相続手続きなどにご使用ください。
そのほか、相続登記に必要となる書類があれば、取り寄せ。
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⑤ 書類作成 
遺産分割協議書・委任状・相続関係説明図など相続登記に必要な書類を作成します。
💡法定相続人(相続する権利を有する人)が複数いて、ある一人の相続人のみに名義を変えたい場合は必ず作成します。不動産以外の遺産(銀行の預貯金など)があり、それも記載して欲しいというご要望あればもちろん記載致します。
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⑥ 書類の郵送 
署名捺印が必要な遺産分割協議書・委任状およびご請求書を依頼者様に郵送します。
💡遠方の相続人がいる場合、ご希望があれば当事務所から直接郵送することも可能です。
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⑦ 署名・捺印
相続人全員で遺産分割協議書に署名・捺印。不動産を取得する方は委任状にも署名・捺印。署名捺印が終わったら当事務所へご返送ください。
💡費用のお支払いはこの時点でお願いしております。
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⑧ 登記申請 
署名捺印済みの遺産分割協議書と委任状を受領し、登記費用の振込確認後、不動産を管轄する法務局へ相続登記を申請します。
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⑨ 続登記完了後、完了書類一式を郵送でお渡し 
完了書類は郵送でお送りしますが初回ご来所時に詳細なご説明を致しますのでご安心ください。
💡完了書類を受領されたあとでも、不明な点等あれば電話・メールでお問い合わせいただければお答え致しますのでご安心ください。
- 初回ご来所から完了書類お渡しまで大体2ヶ月くらいかかります。
- 依頼者様が行う作業は、相談にお越しいただく前の最低限必要な書類の準備と、当事務所が作成した遺産分割協議書と委任状への署名捺印のみです。
- 最低一回は相続人代表の方には当事務所にお越しいただきます。それ以降のご連絡は電話かメールで行い、書類受け渡しは基本的に郵送で行う形が一般的なので、殆どの方はご来所は一回のみで済みます。
- 相続する不動産が練馬区内になければダメ、といった制限はございません。相続される不動産は日本全国どこにあっても手続き可能です。(申請書類は郵送する形をとるので)
相続お役立ち情報
相続お役立ち情報のページをご紹介致します。

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