相続登記に必要な書類について

相続登記では普段見慣れない書類をたくさん集める必要があり、「何をどこまで自分で準備したらいいのか」と不安に思われる方も多くいらっしゃいます。
当事務所へご依頼いただくにあたり、以下の4つのポイントがひと目でわかる一覧表を作成しました。

  • 必要な書類名
  • 入手先(取得方法)
  • 書類の有効期限
  • 当事務所で代行取得可能かどうか

「ご自身で用意するもの」と「お任せいただけるもの」の確認に、ぜひお役立てください。

目次

書類の種類

✅被相続人(亡くなった方)に関する書類

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書類名入手先(取得方法)有効期限備考当事務所で代行取得
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・改正原戸籍謄本・除籍謄本原則として本籍地のある各市区町村役場
👉ただし戸籍証明書等の広域交付を利用すれば最寄りの市区町村役場の窓口一か所で全国の戸籍謄本の取得がまとめて行えます
なし👉「戸籍の広域交付」とは?被相続人の出生から死亡までの戸籍の取得が便利になりました!可
ただし司法書士など代理人は戸籍の広域交付は利用できないので、それぞれ本籍地のある市区町村役場から郵送で取り寄せます
被相続人の住民票の除票(本籍地も記載されているもの)見本最後の住所地の市区町村役場なし発行の際は本籍地を省略されないようご注意ください可

✅相続人に関する書類

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書類名入手先(取得方法)有効期限備考当事務所で代行取得
相続人全員の現在の戸籍謄本各相続人の本籍地のある市区町村役場なし(ただし被相続人の死亡日より後に発行されたものが必要)被相続人の配偶者、婚姻歴のない子は被相続人と同じ戸籍に入っているため不要可
相続人全員の印鑑証明書各相続人の住所地の市区町村役場なし不可

✅取得する不動産に関する書類

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書類名入手先(取得方法)有効期限備考当事務所で代行取得
相続する不動産に関する、最新年度の課税明細書
見本
毎年春頃に都税事務所(東京都23区以外は市区町村役場)から送付される固定資産税の納税通知書に同封されています最新の年度のもの廃棄した、紛失した等で手元に無ければご用意不要です。もしくは昔の年度のものが残っていればそれをご用意ください。
ただし課税明細書は再発行してもらえないので、固定資産評価証明書という別の書類を取り寄せます
相続する不動産の権利証(登記済権利証・不動産登記権利情報といった表紙に綴じられています)一般的には、
ご自宅や貸金庫などで保管されています
なし
※発行されてからかなり年月が経過している古いものも多いです
亡くなった方が不動産を取得されたときに発行されたものです。もし探して見つからなければご用意されなくても大丈夫です。

✅そのほか、もしあればご用意いただく書類

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書類名入手先(取得方法)有効期限備考当事務所で代行取得
遺産分割協議書こちらは当事務所で作成するので原則不要ですが、もし相続人様が既に作成したものがあればお持ちくださいなし
遺言書(遺言公正証書・自筆証書遺言書)一般的には、
ご自宅や貸金庫などで保管されています
なし
自筆証書遺言書の場合は家庭裁判所で検認の手続きが必要です

印刷用ページ

印刷用ページはこちら
図が小さくて見づらい方は、こちらの印刷用ページをご利用ください。印刷して、書類を集めるときのチェックリストとしてもお使いいただけます。

ご自身に必要な書類を具体的に確認したい方へ

当事務所へのご依頼をお考えの方で、まずはご自身に必要な書類を具体的に確認したい方は、お電話やお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。お問い合わせの際は

  • どなたが亡くなったのか
  • いつ亡くなったのか
  • 亡くなった方が名義の不動産の場所と種類(例:練馬区東大泉に土地と建物)
  • 亡くなった方の法定相続人は誰になるのか?(例:妻、長男、長女の3人)
  • 相続人のうち、どなたが不動産を取得されるご予定なのか(例:母が一人で取得する予定)

を教えていただきますのでメールフォームに記載していただくか、お電話の場合は予めメモなどご用意しておいてください。

相続登記を当事務所にご依頼いただく場合の費用、手続きの流れ等

相続登記を当事務所にご依頼いただく場合の費用、手続きの流れ等は以下のページをご覧ください。

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