相続登記を司法書士に依頼するメリット・デメリット| 自分で手続きする場合との違いを専門家が解説

目次

はじめに

不動産を相続した場合、名義変更のために行う手続きが相続登記です。
2024年から相続登記が義務化されたこともあり、「自分でできるのか」「司法書士に頼むべきか」と悩まれる方が増えています。

この記事では、相続登記の専門家である司法書士が、相続登記を司法書士に依頼するメリット・デメリットを分かりやすく解説します。

相続登記を司法書士に依頼するメリット

① 必要書類の収集・内容確認・書類作成から申請まで、すべて任せられる

相続登記には、被相続人の出生から死亡までの戸籍・相続人全員の戸籍・印鑑証明書・住民票・固定資産評価証明書など、多くの書類が必要です。これらをすべて自分で集めるだけでもかなりの負担です。さらに登記申請書、遺産分割協議書、相続関係説明図など一から作成が必要な書類もあります。司法書士に依頼すれば、必要書類の収集・内容確認・書類作成から申請まで、すべて任せることができます。

② 遺産分割協議書を法的に正しく作成してもらえる

相続人が複数いる場合、誰がどの不動産を相続するかを決める「遺産分割協議書」が必要です。この書類は内容や形式に法的なルールがあり、不備があると登記申請に使えません。司法書士が作成することで、後々の相続人間のトラブルや行き違いを防ぐ効果もあります。

③ 書類の不備による補正・申請却下を防げる

相続登記の申請は、提出した書類の内容や形式に少しでも不備があると法務局に補正を求められます。不足書類があれば追加の提出も求められます。これらを放置していると最終的に登記申請が却下されます。自分で申請して却下された場合、書類を揃え直して再申請する手間と時間が二重にかかります。司法書士に依頼すれば、こうした無駄を防ぐことができます。

④ 義務化・期限のリスクを確実にクリアできる

相続登記は2024年4月1日から、亡くなった日から3年以内に申請することが義務付けられました。正当な理由なく放置した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。司法書士に依頼することで、期限内に確実に手続きを完了させることができます。

⑤ 相続登記以外のアドバイスも受けられる

  • 不動産以外(預貯金など)の名義変更はどうすればよいか
  • 不動産や預貯金など、誰がどのように相続するか大体の案は決めているけれど、何か問題はないか、他にいい方法はないか
  • 相続税がかかりそうか
  • 相続登記以外にやるべき手続き、期限などあるか
  • 相続する土地や家の売却を考えているのだけれど、注意点などあるか

司法書士に依頼すれば、このような点についてもアドバイスを受けることができます。

相続登記を司法書士に依頼するデメリット

司法書士報酬がかかる

司法書士に依頼すると、法務局に納める登録免許税とは別に司法書士報酬が発生します。これが最大のデメリットといえます。ただし、

  • 相続に関する知識を自分で調べる手間と時間
  • 必要書類を収集する手間と時間
  • 登記申請書、遺産分割協議書、相続関係説明図など書類を不備なく作成する手間と時間
  • 平日に何度も法務局を往復する手間と時間

このような時間的心理的な負担労力・将来のリスクを含めて考えると、司法書士に依頼した方が結果的に合理的な選択となるケースも多いです。

司法書士に相続登記を依頼した方がよいケース

次のような場合は、司法書士への依頼をおすすめします。

  • 自分で法律的な手順や問題点などを調べることが難しい
  • 調べものをしたり書類作成作業をするためのまとまった時間が取れない
  • 平日に複数回(複数日)法務局へ行くことが難しい
    自分で手続きをする場合、法務局へ行く回数は一回で済むことは殆どありません
  • 相続全般に関するアドバイスが欲しい
  • 不動産が複数・遠方にある
  • 遺言書の有無や内容に不安がある
  • 相続登記を長期間放置している
  • 将来、不動産の売却予定がある

自分で相続登記を行うことが向いているケース

  • 自分で法律的な手順や問題点などを調べることができる
  • 平日に複数回(複数日)法務局へ行ける
  • 法務局へ行くだけでなく、調べものをしたり書類作成作業をするためのまとまった時間が取れる
  • 相続全般に関するアドバイス、法的なアドバイスは一切不要
  • 費用を抑えることが最優先

という場合は、自分で相続登記を行う選択肢もあります。

まとめ|相続登記で後悔しないために

相続登記は、「とりあえず名義を変えればよい手続き」ではありません。

しかも一度登記が完了してしまうと、そう簡単にやり直しができないのが登記という手続きです。

  • やっぱり別の相続人に名義を変えたくなった
  • 持ち分割合を変えたくなった

もしそうなった場合、専門家である司法書士でも手こずるほど難しい手続きが必要になります。(一度確定された権利関係を安易に変更できるとなると、登記制度の安全性が損なわれるため)

費用だけで判断するのではなく、

  • 手続きの時間的、心理的負担を減らせるか
  • 名義を変える人はこの人で本当に問題ないのか
  • 他の選択肢の方が有利ではないか
  • 次の相続や売却に支障が出ないか
  • 将来思わぬ税負担が発生しないか

といった視点で検討することも大切です。

当事務所では、まず初回お問い合わせの段階で個別具体的な必要書類のご案内、大まかな手続きの流れのご説明、費用の概算をお伝えいたします。まずはお電話かお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。

関連ページ
【相続登記】故人名義の不動産を夫婦間、親子間などで名義変更する手続
相続登記に必要な書類について
ご依頼の流れ

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次