2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。
これまで相続登記は「任意」とされ、長年放置されるケースも少なくありませんでしたが、今回の法改正により、一定期間内に登記をしなければ過料(罰則)の対象となります。
この記事では、
- なぜ相続登記が義務化されたのか
- いつまでに何をすればよいのか
- 義務を怠るとどうなるのか
といった点を中心に、分かりやすく解説します。
相続登記義務化とは?
相続登記義務化とは、不動産を相続したことを知った相続人が、一定期間内に名義変更(相続登記)を申請しなければならないという制度です。
- 施行日:2024年4月1日
- 対象者:不動産を相続した相続人
- 期限:相続を知った日から3年以内
- 罰則:正当な理由なく怠ると10万円以下の過料
なぜ相続登記は義務化されたのか?
最大の背景は、所有者不明土地の増加です。
相続登記がされないまま何世代も経過すると、
- 誰が所有者か分からない
- 売却・活用・公共事業が進まない
- 管理不全による周辺トラブルが発生する
といった社会問題が生じます。
こうした問題を解消するため、国は相続登記を「義務」とする方向に舵を切りました。
過去の相続も対象になります
今回の相続登記義務化は、義務化が開始された2024年4月1日以前に発生した相続についても適用されます。
ただし、2024年4月1日以前に発生した相続については2027年3月31日までに相続登記を行えば、過料の対象にはなりません
「何十年も前の相続だから関係ない」と思っている方ほど、注意が必要です。
相続登記を放置していることのリスク
義務違反による過料だけでなく、次のようなリスクもあります。
- 不動産を売却したり、リフォームローンなどの担保設定できない
- 相続人が増え、手続きが極端に複雑化
相続登記を放置している間に他の相続人が亡くなると、さらにその配偶者や子供たちが相続人になります。数年後には「面識のない親族」と遺産分割の話し合いをしなければならず、解決が非常に困難になります。 - 差し押さえのリスク
相続人の一人が借金を抱えている場合、その債権者が相続分を差し押さえるなど、思わぬ形で不動産がトラブルに巻き込まれる可能性があります。
「今は使っていない不動産だから後回しでいい」という判断が、将来大きな負担につながることも少なくありません。
まとめ
相続登記の義務化は、所有者不明土地・空き家問題を解消するための国を挙げた施策です。
さらに今はまだ「急がなくてもいい」と思っていても、時間が経つほど手続きは複雑になり、かかる手間も費用も膨らんでしまいます。
「自分の代で、きれいに解決しておく。」
それが一番大切なポイントです。当事務所では、練馬区を中心に多くの相続登記をサポートしております。少しでも不安がある方は、お早めにご相談ください。

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