不動産の名義人が亡くなった場合、不動産を管轄する法務局に対して、相続人に名義変更をする手続きが必要になります。(相続登記といいます)
亡くなった親名義から子名義に変更する、亡くなった夫名義から妻名義に変更する、といったケースが代表的な例ですが、相続関係によっては亡くなった方の兄弟姉妹や甥姪などに名義変更するケースもあります。(亡くなった方が未婚だったり、結婚していてもお子さんがいない場合など)
費用について
司法書士報酬
- 相続登記(法務局へ不動産の名義変更申請)6万円
- 相続関係説明図の作成1万円
- 死亡した方の出生から死亡までの戸籍謄本の取り寄せ(取り寄せが必要な場合)2万円
- 遺産分割協議書の作成(作成する必要がある場合)2万円
📌下記のようなケースでは、上記司法書士報酬から加算させていただく場合があります。
- 死亡した方の兄弟や甥姪が相続人に含まれる場合
- 不動産の名義を取得する方が複数いる場合
- 二次相続がある場合(不動産の名義人が亡くなり、その相続人であった人が更に亡くなった場合)
- 不動産が複数の市区町村にある場合
- ご近所の方々と共有している私道がある場合もしくは私道があるか調査が必要な場合
実費
- 法務局に納める登録免許税(相続によって名義変更が必要な不動産の固定資産税評価額×0.4%)
- 登記事項証明書(不動産1個につき600円)
- 戸籍謄本の発行手数料、取り寄せにかかった郵便代、定額小為替の発行手数料(当事務所で代行取得した場合)
概算でいいので、司法書士報酬が大体どのくらいかかるか知りたい方
当事務所に依頼を検討されている方で、司法書士報酬がどのくらいかかるか大体でいいので事前に教えて欲しいという方は、お電話かメールをください。概算にはなりますが、お答え致します。お問い合わせの際は、
- どなたが亡くなったのか(例:父)
- いつ亡くなったのか(○年○月○日)
- 亡くなった方が所有(共有)していた不動産は具体的に何で、どこにあるのか(例:練馬区に自宅の一戸建てと、栃木県に別荘を所有していた)
- 亡くなった方の法定相続人は?(例:妻、長男、長女の3人)
- 不動産を所有されていた方が亡くなった「あとに」亡くなった方はいないか(例:父が不動産を所有していたが亡くなった。相続登記をしないうちに、母も亡くなった。)
- 不動産を所有されていた方が亡くなる「前に」亡くなった法定相続人はいないか(例:父が不動産を所有していたが亡くなった。父の法定相続人のうち、長男は父より前に亡くなっている。)
- 相続人のうち、どなたが不動産を相続される予定なのか(例:亡くなった方の妻が一人で相続する予定)
を教えていただきますので、メールに記載していただくか、お電話の場合は予めメモなどご用意しておいてください。
💡なお、司法書士報酬以外にかかる実費(特に法務局に納める登録免許税の額)については、電話やメールだけでは正確にお答えできませんので、その点はご了承ください。(相続によって名義変更が必要な不動産の固定資産評価額が分からないと正確にお答えできないので)
司法書士に依頼すると何をしてくれるの?主な手続きの流れは?
一般的には以下のような流れになります。(ケースによっては多少異なる場合もあります。)
① お問い合わせ
まず何からどう説明したらいいのか分からない方も多いと思いますので、お電話かお問い合わせフォームからご連絡ください。私から必要となる情報をいくつかお聞き致します。その後具体的な手続きの流れ、必要書類などをご説明致します。
💡ここまでは電話かメールでのやり取りになります。
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② 書類のご用意
お電話やメールでご説明差し上げた書類が揃いましたら再度ご連絡ください。
💡ここでご来所日時のご相談をさせていただきます。
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③ ご来所・初回ご相談
書類をお持ちになりご来所ください。(ご来所される方は相続人代表の方お一人で大丈夫です。)
書類を確認し、あらためて詳しいお話をお聞き致します。その後 正式な費用のお見積書をご提示致します。ご了承いただければ正式に受任となります。
💡この時点で遺産分けの方法についてのアドバイスや、相続税はかかるのか、他にも必要な手続きなどはないかなど、相続全般に関するアドバイスも差し上げます。
💡初回ご相談は無料です。(初回面談時に料金は発生致しません。)
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④ 戸籍などの収集 
死亡された方の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せます(必要な場合)。
💡こちらの戸籍謄本は相続登記の添付書類として法務局へ提出しますが、完了後はすべて戻ってきます。依頼者様には他の完了書類と共にお渡ししますので、金融機関での相続手続きなどにご使用ください。
そのほか、相続登記に必要となる書類があれば、取り寄せ。
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⑤ 書類作成 
遺産分割協議書・委任状・相続関係説明図など相続登記に必要な書類を作成します。
💡法定相続人(相続する権利を有する人)が複数いて、ある一人の相続人のみに名義を変えたい場合は必ず作成します。不動産以外の遺産(銀行の預貯金など)があり、それも記載して欲しいというご要望あればもちろん記載致します。
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⑥ 書類の郵送 
署名捺印が必要な遺産分割協議書・委任状およびご請求書を依頼者様に郵送します。
💡遠方の相続人がいる場合、ご希望があれば当事務所から直接郵送することも可能です。
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⑦ 署名・捺印
相続人全員で遺産分割協議書に署名・捺印。不動産を取得する方は委任状にも署名・捺印。署名捺印が終わったら当事務所へご返送ください。
💡費用のお支払いはこの時点でお願いしております。
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⑧ 登記申請 
署名捺印済みの遺産分割協議書と委任状を受領し、登記費用の振込確認後、不動産を管轄する法務局へ相続登記を申請します。
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⑨ 続登記完了後、完了書類一式を郵送でお渡し 
完了書類は郵送でお送りしますが初回ご来所時に詳細なご説明を致しますのでご安心ください。
💡完了書類を受領されたあとでも、不明な点等あれば電話・メールでお問い合わせいただければお答え致しますのでご安心ください。
- 初回ご来所から完了書類お渡しまで大体2ヶ月くらいかかります。
- 依頼者様が行う作業は、相談にお越しいただく前の最低限必要な書類の準備と、当事務所が作成した遺産分割協議書と委任状への署名捺印のみです。
- 最低一回は相続人代表の方には当事務所にお越しいただきます。それ以降のご連絡は電話かメールで行い、書類受け渡しは基本的に郵送で行う形が一般的なので、殆どの方はご来所は一回のみで済みます。
- 相続する不動産が練馬区内になければダメ、といった制限はございません。相続される不動産は日本全国どこにあっても手続き可能です。(申請書類は郵送する形をとるので)
どこの司法書士事務所に依頼しても同じ?
相続登記を司法書士に依頼するメリットってなんでしょう?
よく言われるのは
- 面倒な手続きを任せることができる
- 確実に手続きしてもらえる。
といったところでしょうか。確かにその通りだと思いますが、当事務所に依頼されるメリットはこれだけではありません。例えば依頼される方にとっては、相続登記(不動産の名義変更)のことだけでなく、
- 相続税はウチの場合、かかるの?
- 不動産以外の遺産(預貯金や株式、車、ゴルフ会員権など)の名義変更はどうすればいいの?
- 不動産や預貯金など、誰がどのように相続するか大体の案は相続人の間で考えているけれど、何か問題はないか、他にいい方法はないかなど、専門家の視点からもアドバイスもらいたい(特に不動産の名義は一度登記してしまうと後から容易に変更できないので注意が必要です)
- 相続する家や土地の売却を考えているのだけれど、注意点などある?
- 何か相続にまつわる手続きで他にやるべき手続きなどある?期限は?
- 今回の相続だけでなく、次の相続のことも考えてアドバイス欲しい
などといったことも同時にご質問、ご相談したいというのが普通でしょう。
しかしながら、こういったご質問、ご相談にも明確に、的確に回答できる司法書士は残念ながらまだ少ないと言わざるを得ません。「相続が専門」とうたっていながらも、「専門外だから」と答えを避けたり、他の専門家を紹介するだけ、というケースも多いと思います。
ただこれはある意味やむを得ない部分もあります。理由としては、「相続手続き」と一口にいっても、さまざまな分野、業種に渡るため、「司法書士」という一つの資格の枠だけでは到底収まらないからです。
(また依頼者の方に指示を受けたとおり、機械的に作業を行うだけで、本来必要な説明や調査を省いたり、アドバイスも一切行わない事務所も少なからずあるようですが・・・)
私、佐藤卓哉は「NPO法人相続アドバイザー協議会」の認定会員としても活動を行っておりまして、司法書士という資格の枠にとらわれず、相続に関する幅広い知識や経験、情報に基づいたアドバイスをご提供致します。「こんなこと司法書士に聞いてもいいのかな?」という遠慮は必要ございません。どんどんご質問ください😀
さらにご相談の過程で相続税の申告が必要と判断した場合は、相続税に精通した、信頼できる税理士さんのご紹介、橋渡しまで責任を持って行いますのでご安心ください。
相続登記に期限はある?
相続登記が2024年(令和6年)4月1日から義務化されたことに伴い、原則として所有者が亡くなってから3年以内に相続登記を申請する必要があります。2024年(令和6年)4月1日より前に所有者が亡くなっている場合は2027年(令和9年)3月31日までに相続登記を申請する必要があります。
💡正当な理由がないのに相続登記の申請義務を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となります。
過料以外に相続登記をせず放置しておくデメリットについては以下、具体的にご説明致します。
相続登記をしないで放置していることのデメリットは?その1
- 相続した不動産を売却したり、貸したり、担保に入れてお金を借りたり(抵当権を設定)したりすることが出来ません。場合によっては抵当権を抹消することもできません。
- 不動産を相続した相続人の権利が保全されません。(権利としては不安定な状態のままです。)
例えば相続人の間で、長男が不動産を相続する、と決めていたとしても、相続登記をしなければ正式に所有者とはなりませんし、法的に保護を受けられません。相続登記を長年放置し、関係する相続人が増えてしまった結果、相続登記を断念するケースも珍しくありません。(詳しくはこの後の「相続登記をしないで放置していることのデメリットは?その2」でご説明しています。) - 不測の事態が起こったとき、不動産賠償が受けられません。
東日本大震災の原発事故によって、自宅に居住できなくなった方に対し、東京電力は不動産賠償を行おうとしておりますが、相続登記をしていないことが大きな壁となり、不動産賠償が行えないという事態が起こっています。(賠償は登記上の所有者に対して行うので、例えば登記上の所有者が亡くなった祖父や父名義だったりすると、そのままでは実際に居住している方は賠償を受けられません。)
相続登記をしないで放置していることのデメリットは?その2
被相続人が亡くなってから何年も放置していると、相続人であった人も亡くなる場合があります。そうなると相続人であった人の権利は、その配偶者や子供などが引き継ぐことになります。(例えば、被相続人からみて息子のお嫁さんだったり、孫だったり、場合によっては被相続人の兄弟、甥姪が相続人になったりします。つまり、関係する相続人が増えていきます。)
そうなると手続きは簡単には進まず、場合よっては相続登記ができなくなる可能性も生じます。
なぜなら不動産の名義を、ある特定の相続人名義にしようとする場合、必ず他の相続人「全員」の同意が必要となるからです。(他の相続人全員の印鑑証明書や戸籍謄本も必要になります。)
- もし、相続人のうち、誰か一人でも協力してくれない人がいたら?
- もし、相続人のうち、誰か一人でも所在不明の人がいたら?
- 逆にあなたが権利を引き継いだ相続人の立場だとして、普段殆ど面識のなかった親戚から突然手紙が届き「あなたは相続人の一人だけれども、権利を放棄して、さらに書面に実印で捺印して、印鑑証明書と戸籍謄本を送ってほしい」と言われたら? 快く協力しますか?
増えてしまった関係する相続人全員の所在を調べ、連絡を取り、協力をお願いするだけでも大変な作業です。さらにたった一人の相続人が協力してくれないばかりに、相続登記の手続きが進まず、何年もかかって話し合いをしたり、それでも解決せず家庭裁判所で調停や審判を行ったり、もうそれも面倒だからと相続登記をあきらめ、受け継いだはずの土地や家屋は管理する人もいないので荒れ放題・・・こんなケースも決して珍しいことではありません。(近年、都市部でも直面している空き家問題、所有者不明土地問題にも関係してきます)
💡もし遺産に不動産があったならば、「亡くなった方の、配偶者と子供だけが相続人」といった状態(要はすぐ話しがまとまる状態)のうちに、なるべく早く司法書士へ相続登記を依頼されることをお勧め致します。
💡相続登記をしないで放置をしておく、ということはあなたの相続人(配偶者や子供、場合によっては孫や兄弟、甥姪)にツケをまわす、ということになるだけです。例えば不動産が「父名義」か、「祖父名義」か、たったそれだけの違いだけで、手続きに関係する相続人の数、必要な書類、かかる時間、費用は何倍も変わってきます。
司法書士と行政書士の違いについて
「相続」に関連するキーワードで検索すると行政書士さんのホームページもよく出てくるようで、司法書士と行政書士はどう違うの?業務内容に違いはあるの?というご質問もよく受けるので、詳しく解説したページを作成致しました。ご参考にしていただければと思います。

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