2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。相続登記の義務化についてはこちらのページで詳しく解説しておりますが、当ページでは相続登記の義務違反による過料以外のリスクについて、解説しております。
相続登記を放置していることのリスク
不動産を売却したり、リフォームローンなどの担保設定ができない
不動産の名義が故人名義のままだと売却などで他の方に名義を変えることができません。また賃貸に出すこともできませんし、リフォームローンなどで担保設定をすることもできません。
相続人が増え、手続きが困難に
相続登記は相続人全員の同意がないと手続きができません。(具体的には遺産分割協議書に相続人全員が署名し実印で捺印する必要があります。)
相続登記を放置している間に他の相続人が亡くなってしまうと、相続人であった方の配偶者や子が相続人になり、相続人が更に増えます。そうして相続人が雪だるま式に増えてしまうと、相続人全員の同意が容易に得られなくなり相続登記が非常に困難になります。

差し押さえのリスク
相続人の一人が借金を抱えていたり税金を滞納している場合、お金を貸している人や税金を滞納されている国・自治体が法定相続による登記を強制的に行い、借金を抱えている方の相続分を差し押さえることがあります。そうなると借金が返済されるのを待つか、誰かがその借金を肩代わりしない限り、差し押さえを解除したり他の相続人に名義変更できなくなります。
「相続登記は費用も手間もかかるから放置しておけばいい」という判断が、将来あなたの親族に大きな負担を残すことになります。

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